通販サイト上での「成分表示」は要注意!薬機法(旧薬事法)と化粧品広告
化粧品の広告については、「使ってはいけない表現」があります。これは、化粧品が医薬品とは異なること、消費者の安全を守るために必要なことです。
しかしながら、薬機法(旧薬事法)による「表現」の制限は数が多く、微妙な表現の違いも問題になる場合があるため、専門的な知識が必要となります。定められたルールを守ることができなければ、せっかくの商品も販売することができません。場合によっては罰則を受けることもあり、自社の事業を守るためにも正しい理解が必要です。
そのため本記事では、化粧品広告において理解しておくべき、薬機法による規制についてご説明します。
化粧品広告はルールが多い
商品の広告は、行政によってさまざまなルールが設定されています。なかでも化粧品については規制されていることが多く、違反すれば警告や罰則を受けることになります。最悪の場合、販売中止となることもあるため、注意が必要です。ルールを正しく把握し、広告をローンチするまでに十分なチェックを行いましょう。
化粧品の広告ルールに関しては、主に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法/旧「薬事法」)にて定められています。その他、「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)や「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)なども関わっています。
化粧品広告の規制の例
化粧品広告の規制には、次のようなものがあります。曖昧な表現や強調する表現、誤解を呼ぶ表現を避ける必要があるためです。特に「成分表示」については慎重に扱う必要があります。
指定成分・香料の未含有表現について
NG:「100%無添加」「100%ピュア」「「肌のトラブルの原因になりがちな指定成分・香料を含有 していない」
OK:「指定成分、香料を含有していない」
成分表示のルール
商品のパッケージに載せる「成分表示」については、薬機法により次のようなことが定められています。
表示する成分
- 企業秘密成分は「その他」とできる
ただし、厚生労働省は基本的にはこの申請を認めていません。 - キャリーオーバー成分については表記する必要はない
アルコール、安定剤、酸化防止剤、防腐剤など、その化粧品の有効成分ではない成分については、表示する必要がありません。混合物・抽出物・香料については別途規定があります。
配合成分を記載する順序
- 全成分を配合量の多いものから記載する
- 配合成分が1%以下である場合は順不同で記載する
- 着色剤の記載は最後にまとめる(複数の場合は順不同)
効能効果、または安全性の保証表現について
NG:使用前、使用後の図画、写真等の表現
OK:使用前及び使用後がなく、かつ、使用方法の説明として商品使用中の図画、写真等の表現
化粧品で標ぼう可能な効能効果の範囲について
※平成 23 年7月 21 日薬食発 0721 第1号 厚生労働省医薬食品局長通知の抜粋となります。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf
広告ルールに違反するとどうなるのか?
薬機法に定められた広告のルールに違反した場合、最大で5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が課せられる場合があります。人々の健康を損ねる危険を防止する意味合いも大きく、比較的重い刑罰となっているのです。
ネットでのブランディングにも注意が必要
これらは化粧品の広告についてのみならず、ブランディングの際にも注意が必要です。商品のコンセプトなどを決定する段階から薬機法上避けるべき表現を把握しておくことで、商品の名称、容器・パッケージ表記、PL・パンフレット作製などについてもスムーズに対応することができます。
逆に、これらの中で禁止された表現を利用してしまうと、販売に至ることができず、それまでのコストを無駄にしてしまうことになります。十分に注意してください。
化粧品の広告は成分表示や表現に注意。薬機法を順守しよう
今回は、化粧品広告において理解しておくべき、薬機法による規制についてご説明しました。化粧品広告は「どこまで商品について正しく、かつ購買意欲をそそる方法でアピールするか」にかかっています。薬機法によるチェックを受けないか重ねて確認し、商品販売に影響が出ないようにしましょう。もちろん、消費者の信頼を得るためにも、薬機法を守ることは非常に重要なことです。