化粧品を販売するために必要なこと
企業が新しく化粧品事業に参入し、化粧品の販売を開始するにあたり「何か必要な許可や免許はないのか?」という点は気になるところでしょう。化粧品は人体に直接触れるものですので、製造の際は安全性に十分留意しなければなりません。
そのため、薬事法により化粧品の販売を行う際は、「化粧品製造許可」「化粧品製造販売業許可」という2種類の許可が必要だと定められています。これらの許可を取得するにはどんなことに気をつけたら良いのかご説明しましょう。
化粧品を販売するために必要な2つの許可
化粧品製造許可
「化粧品製造許可」とは、厚生労働省によって認可される「化粧品を製造するために必要な許可」です。その名が示す通り、この許可を取得してもできるのは化粧品の「製造」だけで、販売することはできません。
化粧品製造販売業許可
製造した化粧品を販売するために必要な許可が、この「化粧品製造販売業許可」です。もし販売した化粧品に不具合があった場合は、化粧品製造販売業許可を取得した業者がその責任を負わなければなりません。この許可を取得することによって、製造した化粧品の販売が可能になるため、本当の意味で化粧品事業を営む準備が整うわけです。
2つの許可を取得しなくても、化粧品事業への参入は可能?
実際には、これら2つの許可を取得せずに化粧品事業を参入している会社も数多くあります。
といっても、そうした会社は決して法律を破っているわけではありません。2つの許可を取得済の化粧品OEMメーカーに自社ブランド化粧品の製造・販売を委託しているのです。
OEM販売で、自社が2つの許可を取得するメリット・デメリット
自社ブランド商品の製造・販売を他社に委託する「OEM」には、さまざまなメリットがあります。化粧品製造許可と化粧品製造販売業許可は、どちらも役所による審査が行われるため取得には大きな手間と時間がかかってしまいますが、OEMなら実際の製造・販売を行うメーカーがすでに許可を取得済みなので審査を受ける必要がないのです。
もちろん、自社で2つの許可を取得してもかまいませんが、常勤で管理責任者を配置したり、品質管理の体制を整えたりする必要が出てくるため、自社の負担は増加してしまいます。
このように、新規参入の負担を大きく軽減してくれるOEM販売ですが、デメリットがないわけではありません。自社ブランド製品のパッケージに、OEMメーカーの企業名を記載しなければならないのです。製造・販売を他社に任せている点を気にする消費者がいる可能性には、注意する必要があるでしょう。
まとめ
化粧品の販売を始めるためには、化粧品製造許可と化粧品製造販売業許可の2つが必要です。これらの許可は、参入を目指す企業自身で取得することも可能ですが、すでに許可を取得済のOEMメーカーに受託製造を依頼すればその必要はなくなります。
自社で2つの許可を取得するか、それともOEM製造を行うか。どちらの方法が適しているかはその企業が置かれている状況によって異なります。自社に合った方法はどちらかもう一度よく検討してみてください。